自動車自賠責保険に加入

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自動車自賠責保険(自動車保険自賠責)とは

自動車自賠責保険は自動車保険の中で自賠責もしくは強制保険と言われ、原付を含むバイクと自動車に加入が法律で義務付けられています。

これは任意保険に加入しない車の被害に合った人が、最低限度の保障は必ず受けられるようにと被害者救済目的で、作られた制度です。

自動車自賠責保険が契約切れになっていたり、加入していない場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられ、加えて違反点数6点となり、即時免許停止処分となります。

自賠責自動車保険の証明書を携帯していないだけでも、30万円以下の罰金に処せられます。自動車事故は誰でもが起こしうるものです。必ず自動車自賠責保険は加入・更新して、自賠責自動車保険の証明書は必ず車に積んでおきましょう。

自動車自賠責保険(自動車保険自賠責)の加入

自動車自賠責保険の保険料は、自家用乗用車・自家用軽自動車・

自家用小型貨物・自家用普通貨物・二輪などの別に定められています。また離島や沖縄本島・離島は自動車保険の自賠責保険料が異なります。

保険期間は12ヶ月・13ヶ月・24ヶ月・25ヶ月・36ヶ月・37ヶ月の種類があり、車種によって適用できる期間が異なります。

自動車自賠責保険の加入手続は、損害保険会社とその代理店、及び郵便局で取り扱いをしています。最近では自賠責自動車保険も一部の車種・期間をインターネットでも取り扱いできるようになりました。損害保険代理店の中には保険代理店の登録をしている修理工場や販売店、ディーラーなども含まれるので、車検が適用される車種については車検時に自動車自賠責保険の更新を行なうようにすれば、更新を忘れることはないでしょう。

自動車自賠責保険(自動車保険自賠責)の保険金額

自動車自賠責保険の保障は、交通事故で他人を死亡させたり怪我を負わせた場合、つまり人身に対する保障に限定されます。物損や100%の自損事故(無責事故)には保障はありません。

自賠責自動車保険の支払い限度額は死亡が3000万円、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し介護を要する後遺障害1級4000万円2級3000万円、それ以外の後遺障害1級3000万円〜14級75万円、障害120万円、死亡に至る障害120万円となっており、実際にはこの支払額では足りない事が多いです。

自動車保険は自動車自賠責保険だけでなく、自動車任意保険も必ず加入しましょう。自賠責だけで事故を起こせば、人生が終わってしまうくらいの支払いが求められる可能性もあるのですから。

自動車自賠責保険(自動車保険自賠責)の請求

自動車自賠責保険では怪我をさせた方が加害者で、怪我をした方が被害者です。

被害者側に重大な過失がない限り自賠責自動車保険の保険金が減額されることはないので、双方に過失があるようなケースではお互いが相手の被害を補償するする形になります。

自動車自賠責保険の請求には「加害者請求」と「被害者請求」とがあります。「加害者請求」とは加害者が被害者に自動車保険の保険金が支払われるように保険会社に請求することをいいます。

これが通常の保険金請求なのですが、加害者が自賠責保険請求の手続きを取ってくれなかったり、治療費を払ってくれない場合に、被害者が相手の自動車自賠責保険会社に自賠責保険金を請求することを「被害者請求」といいます。

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